2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
いずれにいたしましても、これは議会の決議を最終的には経なければならないということでございますので、そういう意味からいたしますと、地方議会での御議論や、また地方公共団体における情報公開条例等に基づく取組のほか、水道法においても、水質検査の結果など事業運営に関する情報の提供をすること、こういうことも求められておりますので、しっかりと議会のチェックも入れる中において最終的には決定をされていくということになるというふうに
いずれにいたしましても、これは議会の決議を最終的には経なければならないということでございますので、そういう意味からいたしますと、地方議会での御議論や、また地方公共団体における情報公開条例等に基づく取組のほか、水道法においても、水質検査の結果など事業運営に関する情報の提供をすること、こういうことも求められておりますので、しっかりと議会のチェックも入れる中において最終的には決定をされていくということになるというふうに
この調査の過程で、一部の都道府県においては、これまでも当該調査に協力する過程で独自に把握した情報について保管されて、例えば情報公開請求があれば公開しているということは承知しておりますが、都道府県等に存在する情報の公表の在り方につきましては、それぞれの都道府県等がそれぞれの情報公開条例等に基づいて判断されるものというふうに考えております。
ただいま御指摘ございましたように、地方公共団体の情報公開につきましては、地方公共団体の定める情報公開条例等に基づいて実施されているところでございます。
それにつきまして情報公開請求があった場合については、各都道府県がそれぞれの情報公開条例等に基づき判断をされるというふうに承知をしております。 もちろん、それぞれの県では、例えば営業上の利益を侵害するとか、そういった場合には公開しなくてもいいよというような条例が多く定められているところでございます。
このような形で民間事業者から地方公共団体の長に対して報告された情報は、地方公共団体が定める情報公開条例等、地方公共団体の判断に基づき情報公開の対象となり得るものでございます。
今回、公表の規定を入れさせていただきましたので、そういう意味では、ここで公表されているような事項について見れば、一定の範囲で今申し上げた問題がクリアしているというふうに私ども理解しておりまして、ここに載るような方々について、それぞれ情報公開についてはそれぞれの自治体の情報公開条例等で対応しているということになろうかと思いますが、そういうことを考える際に、これ公表されているということが一つの事実となりますので
あるいは情報公開条例等々書いてあるわけですけれども。 ここの、国民からの相談がかなりふえたので警察活動に影響を与えたということは事実でしょうか、委員長。
最近では自治体でも情報公開条例等が進んでおりまして、いろいろな資料が出るようになってきています。でも、そういったことと比べますと、残念ながら、公団など、もしくはそういった団体は非常にまだ透明性がおくれていると思います。また、実際、国のいろいろな事業また自治体の事業では、その時々の国会なり議会で議論されます。
今先生の御指摘の点の開示の手数料につきましては、都道府県知事による開示の手数料につきましても、情報公開条例等に基づく地方の独自の判断によることになると考えています。
○岡田政府委員 先ほどもお答え申し上げましたように、もし仮に都道府県に通知された個別事業所のデータを都道府県知事の判断において公表するというようなことがなされる場合には、自治事務ということでございますので、都道府県知事による開示の手数料についても、情報公開条例等に基づく地方の独自の判断によってなされることになるのだろうというふうに考えています。
本法案は、外国の情報公開法や地方公共団体の情報公開条例等を大いに参考にしつつ、かつ我が国の実情も十分に踏まえて作成されたものと認められ、情報公開法の国際的相場に照らしても決して見劣りするものではなく、また地方公共団体の情報公開条例の制定や既存の情報公開条例の充実に向けての見直しの動きを加速させるものであると評価いたします。
いわゆる情報公開条例等をおつくりになっていらっしゃるところで、この法律に乖離があるところはひとつ是正を期待いたしますよという政府としての要請、これがあると思うんですね。
現在すべての都道府県、政令指定都市におきまして情報公開条例等が制定されておりまして、市町村につきましては三百四十八団体、約一割の団体で情報公開条例等が設けられているところであります。 地方分権の推進に伴いまして、自己決定、自己責任の原則が求められておりますので、地方公共団体の行政の透明性を向上させますことはこれまで以上に重要になってきております。
○国務大臣(白川勝彦君) 不正経理あるいは不適正経理だけでないと思いますが、情報公開条例等を通じていろんな住民の活動が活発になっているということは私は大変大切なことだと思います。
私どもといたしましては、文化庁は当然でございますがこの報告書を持っておるわけでございますけれども、これについては、県においていろんな事情それから情報公開条例等の規定の上から公表ができないということを承っておるわけでございます。
都道府県におきます情報公開につきましては、現在四十六団体におきまして情報公開条例等により制度化をいたしているところでございます。
それで、この所轄庁としていただいた書類について具体的にどうなるかということは、最終的には都道府県において適切に判断なさるということになるわけでございますけれども、今、都道府県の情報公開条例等で不開示の事項がいろいろ定められております。
○説明員(野崎弘君) 一般にこの情報の公開につきましては、それぞれ地方公共団体が情報公開条例等を制定しておるわけでございます。そういう情報公開条例等に基づいて地方公共団体の判断で行われるべきものと、このように考えております。ただ、御指摘の関係者のプライバシーの問題、こういう点についてはもちろん十分配慮する必要があると私どもも考えております。
○濱田説明員 地方公共団体の情報公開条例等の制定状況でございますが、本年四月一日現在において条例を制定いたしておりますのが、都道府県で十四団体でございます。それから市区町村で三十九団体でございます。したがいまして、条例制定団体は五十三団体ということになっております。 なお、このほかに要綱を制定している団体がございます。都道府県で三団体、市区町村で三団体、計六団体でございます。
○政府委員(奥山雄材君) テレトピアの指定地域を選考する過程で、プライバシー保護条例あるいは情報公開条例等があるかないかということにつきましては選考基準の中に入れておりませんので、把握しておりません。